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Last up date 10/6/2004 |
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第五回 8月号 環境経済学の成功例〜譲渡可能排出許可証
1990年から1995年の間に、米国環境保護庁(EPA)は、規制対象施設の二酸化硫黄(SO2)排出量870万トンを、530万トンに削減させることに成功しました。*1 たったの5年の間に40%の排出量が削減したのです! 1980年代、米国では、日本の高度経済成長期と同様、大気汚染が深刻な問題となっていた。二酸化硫黄化合物は、化石燃料の燃焼により大気中に排出され、せき、ぜんそく、気管支炎などを引き起こします。大気中の水蒸気に溶け込み酸性雨として地上に降り注ぐと、様々な生物を脅かします。 この対策として、米国で試みられたのが、譲渡可能排出量取引という制度なのです。この制度には、経済学の新しい分野、環境経済学の寄与があります。現在、京都議定書の二酸化炭素排出量においても適用されているこの譲渡可能排出量取引とは、一体どのようなものなのか、詳しくみてみることにしよう。
この制度においては、それまであまり一般的ではなかった環境財の財産権(property right)について、注目しています。 環境問題は、環境に負荷を与えることが、誰でも無料で行うことができたために起こってきました。自然が許容できる汚染量のうちは、それは大きな問題ではありませんでした。しかし、経済が成長を続けることで、これは大きな問題へと発展していきました(市場の失敗ですね)。 そこで、汚染物質を排出する権利を、排出許可証として取り扱うことによって、市場に組み込んでやります。つまり、いままで無償で利用してきた環境財(無償で大気汚染すること)を、価格として市場に組み込み、外部性の内部化を実現させようというわけです。 排出許可証は、有害物質のある量を一単位と決め、この許可証の保有者は、一単位分の有害物質の排出が許されます。汚染者は、何単位でも保有可能です。しかし、排出許可証の全体量を決めてやれば、それ以上は、排出できません。全体量は政府によって管理されているので、政府がどれだけ排出許可証を発行するかによって、総量規制を行うことができるわけです。 また、これは、市場において譲渡可能なものとして扱われます。排出許可市場に参加している誰でもが、許可証を売買により取引することができます。このことは、社会的最適化を考えるときに非常に大切になってきます。 汚染者が、排出許可証を市場で売買すると、社会的に効率的な配分が実現できます。つまり、限界費用均等化原理を満たしているわけです(7月号参照)。この汚染物質に関して、2つの工場が関与しているという簡単な例で、見てみましょう。 図に二つの工場A、Bの限界削減費用(marginal abatement cost)が示されています。 この曲線から、削減費用を知ることもできます。たとえば、工場Aが年間120トンから60トンまで汚染物質を減らした場合、60トンの値とこの曲線の下側の面積、つまり、斜線部分aが、削減にかかる総費用と同じになります。 現在、この二つの工場から、それぞれ年間120トン、90トン、つまり、合計210トン汚染物質が排出されています。ここで、政府は、汚染を現在の半分、つまり年間105トンまで減らそうと考えています。そこで、105トン分の排出許可証を発行しました。 工場には、3つの選択肢があります。 1. 割り振られた排出量まで汚染を削減する。 2. 排出許可証を追加的に購入することによって、当初の排出量のままの生産を行う。 3. 割り振られた排出量以下にまで汚染を削減し、余った排出許可証を売却する。 譲渡可能になったことで、今まで1つしかなかった選択肢が3つに広がったことになります。 さて、工場A、Bはそれぞれどのような行動をとるのでしょうか。 汚染削減に多大な費用がかかる工場B(右図)においては、年間45トンまで排出量を減らすには、4万円の限界費用が必要となってきます。もし、この削減費用より安価で排出許可証を購入することができれば、工場Bは排出許可証を購入する選択をするはずです。4万円と、購入した許可証の値段の差額分だけ、費用を削減できるからです。 では、一方、工場Aはどうでしょうか。45トンまで汚染物質を減らした後、さらに削減を続け40トンにした場合、余分に削減した5トン分は、排出許可証として市場で売却することができます。もし、排出許可証が、削減費用より高かった場合、工場Aは積極的に汚染を削減しようとするでしょう。排出許可証と削減費用の差は、そのまま工場の利益になるからです。 この二つの工場が、排出許可証をやり取りすることが、認められていれば、当然、そこで、取引が行われるに違いありません。この取引は、双方にとって、得策だからです。つまり、社会的にも最適といえます。 もし、最初に10トンずつの取引をした場合、工場A、Bは、さらなる取引により両者が利益を得ることがわかると、さらに10トンの取引に応じるでしょう。このように、両工場の限界削減費用が均等になるまで、取引が続けられるでしょう。または、お互いの妥協点を前もって計算し、一度に取引をするかもしれません。 ここで、大切なことは、両者の限界削減費用が異なっていれば、取引により両者が得策となるという点です。このことは、2つ以上の汚染者に対しても同じように起こります。最終的には、限界削除費用が均等化されるように、市場が自然に働き、限界費用均等化原理が満足されるというわけです。
●譲渡可能排出許可証の留意点 排出許可証の制度には、いくつかの留意点があります。 まず、政府は、市場で出回った排出許可証が、現在、どの企業によって保有されているかについて、確認することが必要です。そして、その許可証のとおり、排出量が遵守されているかどうかを、監視(monitoring)する厳格なシステムが必要となってきます。汚染者は、生産量を増やすことによって、利益を得ることができれば、排出量を出来るだけ少なく見積もり報告しようとする誘因が生じるからです。 また、この排出量を超えた場合の罰則についても、慎重になる必要があります。たとえば、排出量を超えた分を、罰金として支払うことにした場合は、この金額を排出量取引の金額より高額に設定しなければなりません。排出許可証を購入するより安い金額で、排出することが出来れば、汚染者が故意に排出量を超える誘因を持つからです。 このことは、同時に他者を監視するという望ましい誘因も働きます。つまり、ある汚染者が、許可証以上の排出を行っていた場合、他の汚染者は、これを快くは思わないでしょう。排出は、財産権のもとに行使されるべきものだからです。つまり、汚染者はお互いを監視しようという誘因が働き、これが許可証制度をよりうまく機能させることになるでしょう。 汚染の地域的な問題も考慮すべき事項のひとつです。許可証制度において、市場でやり取りされた許可証には、地域的な制約がないため、ある特定の地域に汚染が偏るかもしれません。そうなると、全国に汚染が分散していた場合、自然浄化により汚染が被害をもたらさないのに、ある特定地域に偏ったがために、汚染がひどくなることも有り得るからです。 地域的な問題を解決するために、排出許可証の比重を変えることも可能です。たとえば、汚染のひどい地域の許可証の一単位と、汚染のあまりひどくない地域の1.5倍の単位を同じに評価したり、地域ごとに限定して取引を行ったりすることが出来ます。しかし、必ずしも、これらの方法がうまくいくとは限りません。 システムが複雑になればなるほど、その運用において、費用がかかるため、運用がうまくいかなくなります。市場において、活発に取引されることによって、最適な配分が行われることが期待されます。しかし、取引費用が増大すると、その分だけ、取引を停滞させることになります。 このように、いくつかの事項をバランスよく運用させて、はじめて十分に機能するわけですが、はじめから、そのような法則がわかるわけではありません。それぞれの事例によって、実際に検討していくことになるでしょう。 ● 米国における譲渡可能排出許可証制度の実績 米国では、1990年に改正が施行された大気浄化法(Clean Air Act)における酸性雨プログラム*5により、二酸化硫黄の許可証制度が導入されました。1980年代のレベルから1000万トン削減し、約半分にしようというのが大きな目的です。 1995年からの第一期では、二酸化硫黄の主な発生源である電力会社などに絞り445施設が対象となりました。これは、40%削減という大きな成果をあげました(図2参照・図をクリックすると拡大して見やすくなります)。2000年からの第二期においては、化石燃料をもちいるほとんど全ての企業が対象となり、第一段階より、厳しい規制になっています。 初期の排出量は、過去の排出実績により、グランドファザリング方式で無償配布されました。1993年、実際の法律施行に先立って、市場で許可証の取引が始まりました。価格は、当初1トン130ドルから160ドルで取引されていましたが、2004年に入り200ドルから350ドルという高額で取引されています*4。排出許可証を超えて、二酸化硫黄を排出した場合は、1ドル2500ドルのという高額な罰金を科しています。2002年に、排出量を越えたのは1施設のみで33トンでした*1。汚染者が、リスクをおかして、排出を行う誘因はないと考えられるわけです。 与えられた排出許可証は、もちろん譲渡可能ですが、バンキングシステムで、翌年に持ち越すことができます。今年、排出許可証以下の排出量だった場合、残りの分を翌年に使うことができるというわけです。図2では、EPAが各企業に与えた排出枠に比べて、実際の排出量が少なくなっています。これは、将来の排出量のために、バンキングシステムを利用する企業もあるためです*6。 米国で二酸化硫黄の排出量取引の以前にも、譲渡可能排出量許可証を制度として採用した事例があります。しかし、取引について、前もって政府に報告を行い、認可を得なければなりませんでした。そのため、予想に反して、取引が活発に行われなかったと分析されています。 二酸化硫黄排出量取引は、とりわけ排出量許可証の成功例として挙げられますが、これは、過去の失敗から学んだことを、いくつか、この制度で活用しているからだといえます。 まず、二酸化硫黄に関して徹底した監視を行っています。現在、企業に対して電子機器による自動モニタリングシステム導入を勧めています。排出量を常時関しすることにより、いっそう正確な排出量の測定が可能になっています。 次に、システムの簡素化が挙げられます。二酸化硫黄は、地域によりその被害が異なり、とくに、五大湖周辺から東海岸にかけて汚染が広がっています。しかし、排出許可証においては、全米どこでも、1トンは1トンとして扱い、そのシステムをより単純化しています。また、取引は、オークションや相互交渉により行われたあと、EPAへ報告するだけでよいため、取引費用も多くはなりません。現在は、インターネットにより簡易に報告ができるようになっています。 システムが簡素化されることにより、市場では活発に取引が行われることになります。第一段階の規制において、現行の施設のまま、排出許可証の購入によって規制を乗り越えた企業は、全体の32%でした*6。つまり、それだけの排出枠が、実際の市場で活発にやり取りされたわけです。図3には、実際の排出量取引量が示されています。2000年からの第二期において、さらに、市場が活発に働いていることが分かります。(図をクリックすると拡大して見やすくなります。) この成功例においては、規制的手段より排出削減費用が少ないという研究結果もあります。この報告によると、直接的規制の場合、約92億の削減費用が必要なのに対して、排出量取引においては約50億の費用で、約47%の費用削減効果があったとされています*7。 このように、米国の二酸化硫黄削減のために導入した譲渡可能排出量許可証制度は、様々な点を考慮して、うまく機能しているといえます。 ●二酸化炭素の削減に向けて…… 譲渡可能排出量取引は、京都議定書における二酸化炭素の削減方法のひとつとしても注目されています。排出量をやり取りすることに関して、商業主義的だと、反感を覚えるかもしれません。しかし、経済市場を利用することにより、経済活動を行う全ての人に働きかけることのできる政策なのです。米国における二酸化硫黄削減のような効果が、二酸化炭素削減にも全てあてはまるわけでなく、まだまだ多くの問題をはらんでいます。しかし、新しい世界的環境政策に多くの人々が期待していることは、間違いないでしょう。 次回は、排出量取引を世界で応用しようという試みである京都議定書について、環境経済の視点でみてみることにしましょう。
引用文献 *1 The EPA Acid Rain Program 2002 Progress Report. EPA
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