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環境経済のページ>第6回


Hotな地球を救えるか? 

 
       
〜落ちこぼれでもわかる環境経済
 

第六回

9月号 世界を舞台に環境経済〜京都議定書
 

●京都議定書の環境経済学

 「Kyoto」
 現在、世界で「Kyoto」と言えば、古都としての京都以外にも、もう一つの意味があります。
 それが「Kyoto Protocol」−京都議定書です。
 21世紀の国際機構政策として注目されている京都議定書には、様々な環境経済の手法が取り入れられています。

●国連気候変動枠組条約による締約国会議:COP

「京都議定書」として知られる文書は、国連において採択された条約「国連気候変動枠組条約(United Nations Framework Convention on Climate Change:UNFCCC)」に基づいて開催される締約国会議(Conference of the Parties:以下、「COP」とする)において1997年12月に作成されました。

 この締約国会議は通常年に1回行われており、1995年に第一回が開催されてから、今年ですでに10回以上が開催されています。

 国連気候変動枠組条約は、1992年に採択された後、6月のリオ・デジャネイロで行われた「地球環境サミット」としてよく知られている「環境と開発のための国連会議(United Nations Conference on Environment and Development:UNCED)」で署名のために開放されました。50の国の批准が済んだところで、1994年3月に条約は発効しました。現在(2003年11月)、日本を含む187カ国および欧州共同体(EU)が条約を締結しています。

 京都議定書は、この締約国会議の第三回目であるCOP3において採択されました。ここでは、先進工業国全体で、温室効果ガス(二酸化炭素、メタン等の6種類のガス)を2008年から2012年までの約束期間において、1990年比で少なくとも5%を削減することを義務付けています。

 削減の約束は各国によって異なり、日本は6%、米国7%、EU8%といった値が決められました。これは、地球環境の悪化に対する寄与の程度により、「共通だが差異ある責任」という考えに基づいています。日本は2002年6月4日に締結し、現在119カ国および欧州共同体が締結をしていますが、京都議定書はまだ発効していません。(補足:原稿発表後の2005年2月に発効済。)

 発効のためには、1990年の二酸化炭素排出量の少なくとも55%を占める55カ国以上の批准が必要だからです。すでに、55カ国の批准を満たしているため、あとは、米国もしくはロシアが批准すれば、即、発効という状態にあります。両国が保留または拒否している間は、発効は困難ですが、最終的にはロシアが批准するものと考えられています。


表1 国連気候変動枠組条約における流れ


1972年 6月 
国連人間環境会議 ストックホルム
1972年12月 
国連環境計画(UNEP)設立
1985年 3月 
オゾン層保護のためのウィーン条約採択
1987年 9月 
モントリオール議定書採択
1988年11月 
IPCC設立
1992年 5月 
国連気候変動枠組条約(UNFCCC)採択
1992年 6月 
環境と開発のための国連会議(地球サミット) リオ・デジャネイロ
1995年 3月 
COP1(1995)ベルリン/ドイツ
1996年 7月 
COP2(1996)ジュネーブ/スイス
1997年12月 
COP3(1997)京都/日本
1998年11月 
COP4(1998)ブエノスアイレス/アルゼンチン
1999年10月 
COP5(1999)ボン/ドイツ
2000年10月 
COP6(2000)ハーグ/オランダ
2001年 7月 
COP6パート2(2001)ボン/ドイツ
2001年10月 
COP7(2001)マラケシュ/モロッコ
2002年 8月 
環境と開発のための国連会議(ヨハネスブルグ・サミット)
2002年10月 
OP8(2002)ニューデリー/インド
2003年12月 
COP9(2003)ミラノ/イタリア
2004年予定
COP10(2004)アルゼンチンで開催予定


● 地球の健康状態の把握

 二酸化炭素やメタンなどによる地球温暖化の基礎的なメカニズムは、100年以上前のスウェーデンの科学者Svante Arrhenius*1 によりはじめて明らかにされました。温暖化は、地球表面から放射された赤外線が温暖化ガスにより吸収され地表に向かって再放出する温室効果により、地球の温度が加速することによって起こります。

 安定した温暖化ガス濃度は、地球が安定した気温を保つことに寄与しています。しかし、産業革命以来、化石燃料の使用により生じた膨大な温暖化ガスにより、地球平均地表温度のバランスは崩れ、上昇へと向かっています(図1:図をクリックすると拡大してみやすくなります)。





 地球と温暖化ガスについての科学的・技術的・社会経済的な知見については、「気候変動に関する政治間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change:IPCC)」により評価されています。IPCCは、国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)によって1988年に設立されました。

 各国政府に助言を行うことを目的としており、政治的な側面と科学的な側面の両方を合わせもっています。IPCCの特徴は、自らが新たな研究を行うのではなく、すでに発表された論文等による研究を調査し評価を行う点にあります。学術雑誌に投稿された論文は、通常、その分野の専門家の第三者から評価を受け、その審査を通過した論文のみが掲載されます。

 査読された論文を用いることにより、恣意的な結果をもたらすことを防ぐことができます。IPCCのメンバーは、政府関係者に限らず世界中の多くの科学者で構成され政策立案者への助言を行いますが、政策自身の提案は行いません。

● 不確実性と予防原則

 気候変動の影響に関しては、複数の科学的要素が複合・蓄積し、短期的・長期的に複雑に絡まりっているため、その因果関係においては不確実性が伴います。たとえば、温室効果ガスである二酸化炭素は、森林によって吸収されますが、それが、いったいどれくらいの量がどういった条件で吸収されるのかについては、まだまだわかっていない部分もあります。

 そういった不確実性が伴う科学的知見をもとに、さらに社会経済的な予測を行うとなると、これは、至難の業といえます。事実、著名な科学者の中には、IPCCの報告書に意義を唱えるものもあり、不確実性が指摘されています。しかし、現在の最新の科学的知見により早期に政策を行うことが未来のより多くの被害を防ぎ、より効果的に、より少ない費用で対策を打つことができるはずです。多くの議論の後、IPCCの報告書が科学者達による支持が得られるならば、政策に科学的根拠が裏打ちされることになります。

 こういった不確実性を伴いながら、国際環境政策が行われた例に1987年に採択された「モントリオール議定書」があります。これは、1985年に採択された「オゾン層保護のためのウィーン条約」に基づいて定められ、フロン等のオゾン層破壊の原因物質の製造、消費を制限するものでした。

 当時、特定フロン、ハロン、四塩化炭素などの物質がオゾン層を破壊するメカニズム*2については議論がありました。その原因については、まだはっきりしていなかったのです。しかし、確実に広がっていくオゾンホールに対して、国際社会がその脅威を感じ団結してその対策にのりだしました。その後、オゾンホールのメカニズムは明らかにされましたが、早期の対応が被害の拡大を防ぎ低費用の対策が可能となったわけです。

このように、「不確実性を伴うことを理由に対策を延期すべきではない」という考え方を「予防原則(Precautionary Principal)」といいます。

 予防原則とは、物事を予防的に行うという言葉どおりのことを意味するのではなく、化学物質の安全性や環境保護のために適用される政策決定の一方法を指しており、欧州では多く適用されています。

 予防原則を適応しなかったために被害が拡大した例としては、日本の水俣病などの公害病があげられるでしょう。病気の原因が工場廃水だという状況証拠はあるものの、科学的不確実性を根拠に、工場側は長年これを否定してきました。行政側もそういった不確実性をともなう案件に規制を躊躇し、その間にも被害者は増え、その対策費用は膨大なものとなりました。

 温室効果ガスについても、まだまだ不確実性の高い部分は多くあります。しかし、今、対策を怠っていては、日本の公害問題と同様の軌跡をたどることにもなりかねません。「モントリオール議定書」の成功を踏襲するためにも、「京都議定書」は大きな指標となるはずです。

● 京都メカニズム(Kyoto Mechanism)

 京都議定書において、各国には排出抑制や削除義務が課せられていますが、その遵守において、いくつかの柔軟な対策を提示しています。それが環境経済の考え方である市場原理を利用した「京都メカニズム」であり、以下の3つの政策を指します。

・排出量取引(Emissions Trading)
 京都議定書における排出量取引は、米国における二酸化硫黄排出量の取引とほぼ同じシステムです(8月号参照)。取引に参加できる国は、先進国と市場経済移行国で発展途上国は参加できません。途上国には、削減約束がなく、排出枠となる割り当てがないからです。

・共同実施(Joint Implementation:JI)
共同実施とは、市場経済移行国を含む先進国の間で、排出量削減プロジェクトを行った場合、その削減量を関係国で分配できる手法です。つまり、プロジェクトを投資した国が、プロジェクトによる削減量を手にすることができるわけである。この削減プロジェクトには、エネルギー効率化、再生可能エネルギー化、森林保全などのプロジェクトが含まれます。

・クリーン開発メカニズム(Clean Development Mechanism:以下「CDM」とする。)
 「京都の驚き」*3と言われたCDMは、開発途上国での気候変動対策を考慮しながら、温室効果ガスを減らそうという画期的なものでした。CDMは、共同実施と同様、プロジェクトを通じて排出量を取引します。共同実施との違いは、対象国に発展途上国が含まれることです。通常は、先進国が発展途上国においてプロジェクトを行い、発展途上国から排出量の枠を受け取ることになります。共同実施が東西の取引だと考えると、CDMは南北での取引だと見ることができます。

●市場経済移行国のホットエアー


 COPに参加している国々は、経済社会的にも様々な状況にあるため、会議の交渉においても様々な思惑が錯綜しています。その中でも特筆すべきなのが、旧社会主義国のロシア、東・中央ヨーロッパで、市場経済への移行過程にある国々です。

 1990年以降、経済破綻により排出量は減少しているため、特別な努力なしで目標が達成できるほか、目標を下回った排出量を先進国に売却することができます。この余剰量はホットエアー(Hot Air)とよばれます。(ホットエアーとは、英語の俗語表現では「大うそ」を意味します。)京都メカニズムの利用により、ホットエアーを有する市場経済移行国は、自国の利益を得ることができます。

 ロシアは、現在、議定書に批准をしていませんが、利益拡大の交渉のために批准を遅らせており、最終的には批准すると考えられています。(2004年11月に批准)

 コラム
環境危機をあおってはいけない
     〜Skeptical Environmentalists
*4


 「あなたの家の水道は汚染されています。」こう言われたら、多くの人は驚き、水道水を飲むのをためらうだろう。しかし、それが、「水道水1mlのなかに一般細菌が50個見つかりました」と言われたら? 危険かどうかの判断出来る人は少ないだろう。では、「水道水の中に細菌がいたとしても、50個くらいなら飲料においては全く問題ありませんよ。」と言われれば、その状況が理解できるし、飲料できるかどうかの判断もできる。

 環境問題においても同じことが起こっているのではないか。「水道が汚染されている」というように、過剰に環境危機をあおっているのではないか。そう主張しているのが、スウェーデンの科学者ビヨルン・ロンボルグ。自書「環境をあおってはいけない」において、「環境問題はこの50年改善してきている。思ったほどの悲劇がおこるわけではない」と述べる。

 私自身もこの本を大学の授業で用いた。大学のエレベーターでこの本を抱えていると、「どの教授の授業で使っているの?」と学生・教授陣も興味津々だ。ロンボルグ自身も統計学者であり、IPCCが用いた手法と同様、既存の論文・データを利用しているため、学術性が高いからだ。なるほど、データを用いた主張は説得力がある。この本が出版されてから、多くの科学者から反発が起こり大きな議論となった。

 科学性の高い情報は、一般には複雑でわかりにくいため、情報提供者の意図的な情報操作ともなりやすい。そういった面を確認するためにも、お勧めの一冊だ。


● 京都メカニズムの特徴

 共同実施および排出量取引は、排出量の抑制および削減を達成するための国内措置に対して補完的なもの(supplementarity)でなければなりません。CDMにおいても、目標達成のための「一部の遵守に寄与」させることしかできない、としています。つまり、自国で削減を行うべきという、基本原則があるわけです。

 その原則を守るために、排出量の取引は無制限で行うことは出来ず、「割当量の90%」または「最新の審査で認められた年間排出量の5倍」のどちらか少ないほうの量を保持していなければなりません。自国の排出量を全く削減しないで、他国から排出量を購入するだけでは、その責任を果たすことができないのです。

 また、3つのメカニズムは、それぞれ異なる排出量転移の単位をもっています。これらついて、それぞれのメカニズムについて転移可能とするかどうかについては、議論となりました。CDMにおいては、排出枠のない発展途上国から、無制限の排出量を取り出すことができるため、それを排出量取引で利用可能とすると、世界全体においては、排出量が増大してしまうこともありえるからです。しかし、結果的には、柔軟性を重視して、それぞれのメカニズムにおいての転移は認められることになりました。

 自国の削減努力を放棄して、他国での投資により削減目標を達成する共同実施、CDMに対しては様々な批判があります。「現在の温室効果ガスの原因は、先進国自身に問題があるのだから、第一に先進国自身がその責任を取るべきである。」こういった意見が、主に発展途上国の間から出され、強い批判にあいました。

 1990年を基準にして2012年までには、締約国全体で10%の排出量削減を行うことは、経済成長を続けている先進国にとっては非現実的ともいえるかもしれません。日本を例にとると1990年の排出量が、2002年には7.6%増加しています*5。

 10年後にこの増加傾向を減少へと転換させ、90年を基準として6%もの減少へと導かなければなりません。目標となる数値を掲げることは大切ですが、遵守できなければ意味がありません。そのため、柔軟な対応をすることによって、より現実的な方向へと導くことは大切です。そういった考え方から、これらの京都メカニズムが導入されました。


● 京都議定書の遵守のために

 京都議定書の遵守のためにはフリーライダーの存在があってはなりません。議定書の遵守が確保できない場合は、議定書自身の信頼が薄れ、他の国々の遵守におけるインセンティブを欠くことにもなります。そのためにも、議定書の遵守においては、国際間での厳しいモニタリングが必要となってきます。

 これは、各国が温室効果ガスの排出量を少なく見積もろうとするインセンティブが生じるからです。COP3以後、報告・審査手続、多国間協議手続、紛争解決手続、さらに京都メカニズムの参加条件(定められた事項を遵守しない場合には京都メカニズムには参加できない)について詳細に決められました。

 もし、削減の不遵守が起こった場合に誰が責任をとるのでしょうか。こういった罰則について厳しく定めておくこともシステムをうまく働かせるためには重要なことです。たとえば、取引において排出量を売却したものの、売り手が売却分の排出量を削減できなかった場合にはどうなるのでしょう。これは、売り手責任となり、超過した排出量の1.3倍を次の約束期間の割当量から減らされることになります。排出量取引においては、削減を遵守できなかった当事者に厳しい条件で対応することにより、削減遵守のインセンティブが高まります。


● 環境経済学の限界

 気候変動枠組み条約の中では、「気候変動に対処するための政策及び措置は、可能な限り最小の費用によって地球規模的で利益がもたらされるように費用効果性の大きいものとすることについても考慮を払うべきである」と、環境経済的な考え方が述べられています。

 日本の二酸化炭素排出量は、米国、中国、ロシアに次いで4番目(図2;クリックで拡大)。日本においても温室効果ガスの削減のための経済的手法として環境税の導入が考えられています*6。




 世界中で採用され始めた市場原理を用いた環境経済。しかし、それにも限界があります。京都議定書においては、市場を利用する取引自体が排出量を減らすことのできる道具ではないのです。全体枠の中で、いかに費用を抑えることが出来るかという手段に過ぎません。

 環境問題の本質は、市場の外にあるものを考慮せず市場主義で経済を発展させてきたことにあります。環境経済は、市場を利用したシステム作りに過ぎません。

 ストックホルムで1972年に開催された国連人間環境会議は、その後10年毎に、ナイロビ、リオ・デジャネイロ、そして、ヨハネスブルグで開かれました。ヨハネスブルグサミットは「世界持続可能サミット」とよばれ、環境問題において、持続可能という考え方を大々的に打ち出しています。持続可能なシステム作り。これが、京都議定書を達成するための、そして、環境問題を根本的に解決するキーワードになりそうです。

ご意見・ご感想をお寄せください。chiur@nifty.com 

 
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引用文献
*1 Arrhenius, Svante,On the Infuluence of Carbonic Acid in the Air Upon the Temperature of the Ground, Philosophical Magazine 41, No.251(April,1896),237-277,1896.
*2 Molina, M.J., and F.S. Rowland, Stratospheric Sink for Chlorofluoromethanes: Chlorine Atom-Catalyzed Destruction of Ozone", Nature 249, 810-812, 1974.
*3 Werksman, J.,The Clean Development Mechanism: Unwrapping the "Kyoto Surprise", Review of European Community & International Environment Law, Vol.7, No.2, 147-158;1998
*4 Bjorn Lomborg The Skeptical Environmentalist: Measuring the Real State of the World, Cambridge Univ Press, 2001
ビョルン・ロンボルグ、山形浩生訳、『環境危機をあおってはいけない:地球環境のホントの実態』文藝春秋社、2003年
*5 環境省,「2002年度(平成14年度)の温室効果ガス排出量について」
*6 環境省地球環境局,地球温暖化を防止するための環境税パンフレット「地球の使用料を考える」「地球の使用料を考える」,2002年

参考文献
高村ゆかり,亀山康子,「京都議定書の国際制度」,信山社出版株式会社,2002年
森田恒幸,天野明弘,「岩波講座 環境経済・政策学第六巻 地球環境問題とグローバ・コミュニティー」,岩波書店,p85,2002年
S.オーバーテュアー,H.オット,「京都議定書」,シュプリンガー・フェアラーク東京株式会社,2001年

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